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行政書士の仕事
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行政書士になるには?条件、手続き、費用をわかりやすくご紹介

yokokura
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「行政書士になるには、どうしたらいいんだろう?」

そこで、この記事では

この記事の内容
  • 行政書士になるにはどうしたらいいの?
  • 行政書士になれない人
  • 必要な手続き・流れは?
  • いくらかかるの?

などを、行政書士を10年以上続けているわたしがご紹介します。

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行政書士になるには、日本行政書士会連合会への登録が必要

行政書士となる資格を持つ人が行政書士となるためには、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。

行政書士となる資格を持つ人とは

行政書士となる資格を持つ人は、以下のような人です。

  1. 行政書士試験に合格した人
  2. 弁護士となる資格を持つ人
  3. 弁理士となる資格を持つ人
  4. 公認会計士となる資格を持つ人
  5. 税理士となる資格を持つ人
  6. 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間および行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学歴が高等学校卒業以上の場合は17年以上)ある人

6番だけ長っ!

要は、「公務員などで一定の要件を満たした人」ということだね

2~5番に関しては「ベーベーゼッコウ(弁弁税公)」とおぼえたよ!

※おそらく嫌いな相手に言う言葉だと思われる

実際、どんな人が行政書士になってるの?⇒もっとも多いのは試験合格者

わたしが見てる感じでは、1番の行政書士試験に合格して行政書士になる人がもっとも多いと思います。

わたしもそうです。

あとは、税理士の方が行政書士登録する場合や、公務員やってた方が行政書士になる場合などもちょくちょく見ます。

こちらの記事もどうぞ
行政書士試験|法律初学者が約1年の独学の勉強で一発合格した勉強法
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欠格事由に該当する場合は行政書士になれない

上記の資格を持つ人でも、欠格事由に該当する場合(未成年者など)は、行政書士になることができませんので注意しましょう。

行政書士になれない人
  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
  • 行政書士登録の取消し処分を受け、その処分の日から3年を経過しない人
  • 行政書士業務禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない人 など

詳しくは行政書士法の規定をご覧ください▼

ちょっと長いけど…

8つ、定められてるよ

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

行政書士法 第2条の2(欠格事由)

行政書士名簿への登録手続き

日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録されるには、事務所を設けようとする都道府県にある行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に対して登録の申請をしなければなりません。

登録手続きは、事務所を設けようとする都道府県にある行政書士会に対して行うよ

登録手続きをすると、自動的に、事務所を設けようとする都道府県にある行政書士会に入会することになるよ

登録・入会手続きの流れ(富山県の場合)

わたしの事務所がある富山県では、登録・入会手続きは下記のような流れになっています。

※2025年2月時点の情報

富山県行政書士会に必要書類一式を提出(登録申請)
日本行政書士会連合会にて登録の審査
富山県行政書士会へ登録の通知

※日本行政書士会連合会に書類が届いてから約1ヶ月以内に登録通知がある予定

富山県行政書士会にて入会手続き

上記は変更になる場合があります。最新の情報は「富山県行政書士会」にお問い合わせください。

登録・入会にかかる費用(富山県の場合)

富山県の場合、登録・入会には、下記のような費用がかかります。

※2025年2月時点の情報

登録申請手続きの際に支払うもの

  1. 登録手数料 25,000円
  2. 登録免許税(収入印紙30,000円を1枚)

入会手続きの際に支払うもの

  1. 入会金 250,000円
  2. 会費(年額) 66,000円(4月~翌年3月)
    ※年の途中で入会した場合は5,500円×月数
  3. 日本行政書士政治連盟会費(年額)5,000円
    ※年の途中で入会しても同額
  4. その他(支部会費など)

上記は変更になる場合があります。最新の情報は「富山県行政書士会」にお問い合わせください。

行政書士になるだけでも結構お金がかかりますね。

「行政書士開業前に半年間程度の生活費は確保しておきましょう」と下記ページで書きましたが、上記のお金も含めて事前にためておかなければなりませんね。

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まとめ⇒行政書士になるには手続きが必要で、お金も結構かかる

いかがでしたでしょうか?

行政書士になるには、

  • 手続きが必要で
  • 結構、お金がかかります。

試験合格後、すぐに行政書士になるのであれば、勉強と合わせてお金のことも考えておく必要がありますね。

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あぼかど
あぼかど
行政書士など
「会社員してても、ちっとも自分の思うように働けない!いろいろ理不尽なことも多いし!!」そこで発想を転換。

会社員人生に見切りをつけ、2003年に「行政書士になること」を決意。約1年間の勉強(独学)の末、翌年の試験に一発合格。2010年代はじめあたりに行政書士で独立開業。

現在は主に行政書士業のほか、大家業や投資からの配当金などにて生計を立てている。
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