行政書士の仕事とは?仕事内容を注意点と合わせてわかりやすくご紹介
「行政書士っていったい何する人なの?」
行政書士のことを知らない人には、そんなイメージではないでしょうか。
そこで、この記事では
- 行政書士の主な仕事
- 実際のお仕事例
- 仕事をする上での注意事項
- 仕事をする中でわたしが体験したこと
などを、10年以上行政書士を続けているわたしが、できるだけわかりやすくご紹介します。
行政書士の仕事で主なもの⇒書類の作成・提出・相談
行政書士の仕事で主なものは以下の3つになります。
- 役所に提出する書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成
- 役所に提出する書類を役所に提出する手続きについて代理すること
- 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること
上記の記載は堅苦しいので、簡単に書くと以下のような感じです。
- いろいろな手続きに関する書類や日常で使う書類を作成すること
- いろいろな手続きに関する書類を役所に提出すること
- それらの相談に応じること
う~ん、あんまり変わらないですかね?
要は、(もっともシンプルに言うと)
- 書類の作成
- 提出
- 相談
が、行政書士の主な仕事になります。
行政書士の仕事をもっと詳しく知りたい方はこちら▼
行政書士の仕事は幅広い
行政書士はじつにさまざまな「ビジネスのお困りごと」「暮らしのお困りごと」にかかわることができます。
たとえば・・・
- 建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物処理業、運送業などに関する各種許認可手続き
- 外国人の雇用手続き、就労ビザの申請
- 法人設立の手続き
- 創業融資のサポート
- 著作権などの登録申請
- 相続について知りたい、遺言書をつくりたい
- 日本国籍を取得したい
- 自動車の車庫証明をとりたい、名義変更手続きをしたい
- 土地活用について相談したい
- 契約書を作りたい
などの業務があります。
行政書士の仕事は幅広いが、気をつけなければならないこともある
行政書士の仕事はとても幅広いです。
かかわれることがたくさんあります。
ただし、気を付けなければならないこともあります。
それは、他の法律で制限されている業務は行うことはできないということです。
他士業というのは、以下のような方たちのことだね。
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 税理士 など
一般的に行政書士の仕事として認識されている業務については特に意識しなくていいけど、ちょっと変わった、普段あまりやらないような業務にかかわる場合などには注意する必要があるかもね!
これ、すごく大事です。
うっかり、もしくは、故意にやってしまうと、罰則を受けることになるかもしれません。
(罰則を受ける記事は)たまに新聞などで見ることもありますし、行政書士になると毎月送られてくる「日本行政」という冊子でもよく見かけます。
違反しないように注意しましょう。
この意識は常に持つようにしよう!!
大まかな考え方(行政書士の業務範囲)
行政書士の業務範囲に関する大まかな考え方としては、以下のような感じです。
- 行政書士の業務範囲は、他の士業の業務範囲以外のすべて
他士業の業務範囲をざっくり言うと、
- 司法書士なら登記関係
- 社会保険労務士なら社会保険・労働保険関係
- 税理士なら税務関係
- 土地家屋調査士なら不動産表示登記関係
というような感じです。
「他士業の業務範囲に該当しないことならOK」と大まかに見ることができます。
ただし、迷う場合には、各士業団体のホームページや各士業の制度を定める法令を見るなどして確認する必要はあるでしょう。
業務を行うことができないものの例
たとえば、株式会社の設立手続きには、(設立する会社の内容にもよりますが)一般的には下記のような書類が必要となります。
- 株式会社設立登記申請書
- 登記すべき事項
- 定款
- 発起人決議書
- 就任承諾書
- 払込証明書
- 財産引継書
- 調査報告書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届書
上記の中で、「株式会社設立登記申請書」については行政書士が作成することはできません。
それ以外は作成することができます。
「株式会社設立登記申請書」の作成は司法書士業務
「株式会社設立登記申請書」の作成は司法書士業務に該当します。
したがって、依頼人から株式会社の設立手続きの依頼をいただいた場合は、下記の部分については司法書士に依頼するか、依頼人自身によって行ってもらわなければなりません。
- 「株式会社設立登記申請書」の作成
- 法務局への登記申請(書類の提出手続き)
このように、業務を行ううえでは、他士業(司法書士、社会保険労務士など)の業務分野に関することを行ってしまわないように注意する必要があります。
「株式会社設立登記申請書」以外は、「権利義務や事実証明に関する書類」に含まれるよ。(ただし、人によって様々な意見アリ)
わたしの体験談(法務局に聞きに行ったら嫌な顔をされた)
わたしが初めて株式会社の設立手続きに携わったときのことでした。
事前にいろいろな本などを読むと「定款に定める事業目的(会社がおこなう事業のこと)の文言が認められるかどうかは法務局において判断されるので、事前に法務局で確認したほうがいい」と書いてありました。
なので、そのとおり、わたしも、上記について事前に法務局に確認しに行きました。
すると、その相談窓口の係りの人にとても嫌な顔をされました。
「行政書士がこんなとこ(法務局)くるんじゃねぇ!」とは言われませんでしたが、そんなような印象を受けました。
結果的には、わたしが聞きたいことについては、ぼやっと教えてはくれましたが。
これ以来、わたしの中では法務局は「うかつに近づけない場所」というイメージになった・・・
わたしの中では、定款は行政書士が適法に作成できる書類ですので、その書類について問い合わせに行っても特に問題はないのかな~と思っておりましたが、そうではなかったということですかね。
開業したばかりの頃は、そのようなことまで思い及びませんでした。
「これが業際問題ってやつか。」と思ったできごとでした。
ちなみに、(株式会社の場合)定款は法務局に提出する前に、公証役場で認証を受けます。
公証役場で認証されたものについては、基本的には、法務局においても問題ないと認識してもいいと思います。
まとめ(行政書士の仕事は幅広いが、やってはいけないことに注意しよう)
いかがでしたでしょうか?
行政書士の仕事はとても幅広いですが、他士業の独占業務とされている仕事については、おこなってはいけません。
株式会社の設立手続きなどのように、他士業の業務範囲の仕事が含まれていることもあります。
そのような仕事に備え、あらかじめ他士業の方と連携を図っておくことも仕事のひとつでしょう(依頼人の要望をスムーズに処理するために)。
行政書士の中には他士業の資格を持っている方もいるので、そのような方々に協力を求めてみるのもひとつだね。
だれがどの資格を持っているかは、行政書士会の資料を見たり、行政書士会に問い合わせてみるとわかると思うよ!