行政書士事務所の表札(看板)の掲示は義務|サイズなど作成方法を解説
行政書士として開業する際は事務所に表札を掲示しなければなりません。
では、その表札
- どんなものを作成したらいいの?
- いろいろと細かいルールはあるの?
- どこで買えばいいの?
そのあたりを、行政書士を10年以上続けているわたしがご説明します。
行政書士事務所に表札の掲示義務あり
行政書士として開業したら、事務所に表札を掲げなくてはなりません。
下記によって定められております。
行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
第2項に「法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。」とあります。
なにか違反をして業務の停止処分を受けたときは、表札を撤去しておかなければならないということですね。
それはどのような場合でしょうか?
念の為「法第十四条」も確認しておきます。
ここでの「法」というのは、「行政書士法」のことを指します。
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
上記2号の「二年以内の業務の停止」処分を受けたときは、表札を撤去しておかなければならないということですね。
どんなものを作成したらいいの?⇒自由
行政書士事務所に表札を掲げなければならないことは分かったのですが、いったいどのような表札を掲げればいいのでしょうか?
「どんなものでもいい!」というのはちょっと乱暴な言い方ですが、行政書士事務所の表札について、細かいルールを定めた法令上の規定はありません。
したがって
- どこに掲げたらいいか?
- いつ掲げたらいいか?
- どのようなサイズ(大きさ)にしたらいいか?
- どんな材質で作成したらいいか?
などに関しては自由ということになります。
「いつ掲げたらいいか?」について補足
ただし、「いつ掲げたらいいか?」ということに関しては多少気を使う必要があります。
行政書士法施行規則第2条の14第1項で「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。」とありますので、行政書士登録完了前の時点では表札を掲げてはいけません。
(登録完了前は)まだ行政書士ではないからね
日本行政書士会連合会において登録が承認されたのちに、速やかに掲示する流れとなります。
念のため、所属する行政書士会にも確認しよう
上記資料の表札に関するところで、「行政書士(氏名)事務所」という記載があります。
2023年12月時点の富山県行政書士会の資料にはこのように記載されております。
これについてはちょっと疑問▼を感じます。
- 「行政書士」という文言を先に持ってきて、その次に「氏名」という順番で記載しなければならないのか?
- 「氏」と「名」、両方を記載しなければならないのか?
それとも単なる例なのかな?
このようなこともありますので、行政書士の登録・入会手続きをする際に、所属する各都道府県の行政書士会にも確認するようにしましょう。
ちなみに、10年以上前に開業しているわたしの事務所名は「○○行政書士事務所」であり、表札の表記もそのようになっております(○○のところには氏(名字)が記載されております)。
どこで買う?
行政書士事務所の表札は下記などの場所で買うことができます。
- 所属する各都道府県の行政書士会
- ホームセンター
- ネット
わたしはネットで買いました。
ネットではサイズ、素材など、さまざまなものが売っております。
いろいろ選ぶことができますのでおすすめです。
わたしの事務所の表札
- 大きさ:縦10センチ×横30センチ
- ステンレス製
- 7,800円(税込、送料別) ※ネットで購入当時
開業してから10年以上掲げておりますが、傷んだようなところはあまり見受けられません。
南向き玄関ドアの横の外壁に掲げております。
この表札の特徴は、文字の塗料にあるようです。
ネットのお店の商品ページには下記のように記載されております。
- 文字が少し盛り上がる自動車塗料仕上げ
- 自動車塗料仕上げで屋外約10年の耐久性
たしかに、南向きで10年以上掲げているのに、今のところ、文字部分がハゲハゲになったりしていません。
これならまだまだしばらくは使えそうです。
※リンク設置予定
サイズをいろいろと変えることができるタイプもあるようです。
見た目は大事
名刺でもホームページでも表札でもなんでもそうですが、個人的には見た目は大事だと思っております。
もちろん「見た目がいい=質のよいサービスが提供される」と、単純につながるわけではありません。
しかし、見た目が悪いとそれだけで、見た人にとってマイナスな印象を与えかねません。
「そういうところ(見た目)に気を使えない=仕事も雑」と思われてしまうかもしれないリスク・・・
この記事のテーマである表札についても、テキトーに自作して済ませている人や、まれにハゲハゲボロボロになっているものを掲げている様子を目にすることがあります。
せっかく尋ねた事務所にそのような表札がかかっていたら、それを見たお客さんはどう思うでしょうか?
表札がボロボロ・・・大丈夫か?この事務所・・・
表札を掲げるのも仕事のうちです。
特別すごいものを掲示する必要はありませんが、ある程度はちゃんと気を使いたいものです。
【わたしの失敗談】初代の表札は落ちて割れた
上記でご紹介したわたしの事務所の表札はじつは2代目です。
行政書士開業から半年ほどたった時に購入しました。
開業から半年しかたっていないのに「なぜ2代目?」かというと、「初代の表札(タイル製)▼」が落ちて割れてしまったからです。
ある朝起きて外に設置されているポストに新聞を取りに行ったところ
ガーン! 落ちて割れてる! ショック!
ネットで購入した11,800円(税込、送料別)の表札が半年でダメになってしまいました。
このことから学んだ教訓は下記の2点です。
- ちゃんと取り付けること
- (万が一落下した場合に備えて)タイル製など割れやすいものは避けること
初代のタイル製の表札を取り付けた際、わたしはあまりよく調べもせずに、ただ両面テープで取り付けただけでした。
それだけでは不十分だったということでしょう。
2代目の表札は、両面テープと接着剤を用いて取り付けました。
ガチガチに張り付いております。
逆に、これって取り外すときどうすんだ?
わたしを反面教師として、皆さんはぜひ、事前に取り付け方を確認したうえで、適切に取りつけるようにしてください。
心配なら業者に頼もう!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 行政書士事務所に表札を掲示することは義務
- 表札に関する細かい決まりはない(だけど、念の為、行政書士会にも確認しよう)
この記事を書くためにわたしもいろいろと過去を振り返ってみましたが、初代の表札を購入したのは開業から1ヶ月余りたったころでした。
ちょっとこれでは遅いように感じますので、皆さんは開業したらできるだけ速やかに表札を掲示するようにしましょう。